BSA対応

BSAについて

BSA(ザ・ソフトウェア・アライアンス)とは、マイクロソフト、アップル、アドビなど、世界の著名なソフトウェア企業が加盟する業界団体です。
   BSAでは、ソフトウェアの不正利用対策を行っており、通報等に基づき、調査(通知書)、損害賠償の請求、刑事告訴等の活動を行っています。

BSAからの通知書

BSAは、報奨金の支払い等の不正使用の通報を奨励しており、これらの情報に基づき、不正使用が疑われる企業・法人等に調査のため、弁護士から通知書を発送します。通知書では、ソフトウェアの種類、バージョン名、数量、正規品または世紀ライセンスの数量、シリアルナンバーを調査するよう求められます。
   同回答に基づき、損害賠償の示談折衝、調停、訴訟提起、刑事告訴等のステップに進んでいきます。

当弁護士法人でのBSA対応

  • BSAからの通知書に対する対応・対策をアドバイスします。
  • BSAからの通知書に対し、代理人として回答します(回答期日の延長依頼等を含む)。
  • BSAからの賠償請求の妥当性、刑事告訴の可能性等を検討します。
  • BSAと損害賠償に対する示談折衝を行います。金額が妥当でないと考えられる場合は、その根拠の説明を求め、または当方で妥当と考えられる金額の提示及びその根拠を示し、金額の折衝を行い、一括での支払が困難な場合は分割での支払の折衝を行います。

ご相談は、原則として当弁護士法人の事務所で行いますが、遠方の場合等、電話等でのご相談も可能です。 大阪の企業様は勿論、大阪府外(近畿圏・全国)からのご相談も可能です なお、BSA対策に関する法律相談料は、30分あたり1万円(税別)です。

BSAからの通知に誠実に対応しなかったら

BSAからの通知に対応しない、または対応しても不誠実な対応を行った場合、BSAが民事上、刑事上の法的手続き(証拠保全・調停・訴訟・刑事告訴等)を行ってくることがあります。

当弁護士法人では、BSA対策の法律相談・代理等の業務を行っています。
   ご相談は、☎06-6625-6033 までお気軽にどうぞ。

対応地域

当弁護士法人では、大阪のほか、近畿圏(兵庫・奈良・京都・和歌山・滋賀)及び近畿圏以外の全国の企業様からのBSA対策のご相談をお受けしています。
   ご相談は、当弁護士法人の法律事務所でご面談させて頂くのが望ましいですが、お電話・メール・FAX等でのご相談も可能です。

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