未払診療報酬債権の対応について
未払診療報酬債権の対応で何より大切なことは、早期の督促 です。
経験的に、時間が経てばたつほど、回収率が悪くなり、手間も大きくなります。
また、3年で時効にもかかってしまいます。できるだけ、早期かつ頻繁に督促をすることが鉄則です。
勿論、中には医療内容に不満を持たれている方もいらっしゃいます。しかし、多くは経済的理由や患者さんの性格等で支払いが遅延しているもので、未払診療報酬債権が多く残ってしまう医療機関は、督促手続きが不十分であることが多いのが実情です。
弁護士への委託
病院・クリニックからの請求に応じない場合でも、弁護士からの請求があれば支払ってくれる患者さんも多くいらっしゃいます。
当弁護士法人では、成功報酬制での以下のような未払診療報酬債権の督促手続きを取り扱っています。
- ① 弁護士から督促(普通郵便・電話・複数回)
普通郵便での督促でも相当程度の効果は見込めます。内容証明郵便は、普通郵便より費用がかかること、地域での評判等を勘案し、当初は複数回、普通郵便・電話での督促を行い、出来るだけ短期での回収を目指します。なお、どうしても分割での支払いとなる場合に公正証書を作成すると、支払が遅れると直ちに強制執行も可能となりますが、公証役場での費用も必要となるため、債権額等を協議のうえ、これらの手続きを行うかを決定させて頂くことになります。
- ② 住所の移転等がある場合は、住民票の調査のうえ、①の督促
- ③ 弁護士からの督促(内容証明)
一定期間内に支払いがない場合は、訴訟等の法的手続きを行う旨を内容証明郵便で通知します。
- ④ 支払督促・訴訟等の検討
- ⑤ 支払督促・訴訟の提起
費用対効果及び地域での評判等を協議のうえ、法的手続きを行います。なお、ご契約頂く内容にもよりますが、これらの法的手続きを行う場合は、着手金を頂く場合があります。
- ⑥ 強制執行
対応地域
当弁護士法人では、大阪のほか、近畿圏(兵庫・奈良・京都・和歌山・滋賀)及び近畿圏以外からもご相談をお受けしています。
ご相談は、当弁護士法人の法律事務所でご面談させて頂くのが望ましいですが、お電話・メール・FAX等でのご相談も可能です。
ご相談をご希望の方は、☎ 06-6625-6033 までお気軽にどうぞ。