- 1. 賠償基準が違う
弁護士が請求する「裁判基準」と、ご本人様が保険会社へ依頼し、保険会社が独自に提示する「任意保険基準」とでは、弁護士による「裁判基準」の方が高額になります。
また、主婦の休業損害など、保険会社からの提示には含まれないことが多い損害も請求することが出来ます。
- 2. 近くの事務所で安心対応
交通事故案件をよく取り扱う弁護士が、しっかりお話しをお聞きし、じっくりと交渉致します。現在は特に南大阪地域で、交通事故案件を多く取り扱っています。
- 3. 賠償額が増額することも
- Ⅰ.後遺症の等級認定がなされる。(意義が認められ、等級が上がるケース等)
- Ⅱ.主婦の休業損害が認められる。(損害の程度を具体的に主張します)
- Ⅳ.慰謝料が増額された。 etc…
弁護士が請求する「裁判基準」と、ご本人様が保険会社へ依頼し、保険会社が独自に提示する「任意保険基準」とでは、弁護士による「裁判基準」の方が高額になります。
また、主婦の休業損害など、保険会社からの提示には含まれないことが多い損害も請求することが出来ます。
交通事故案件をよく取り扱う弁護士が、しっかりお話しをお聞きし、じっくりと交渉致します。現在は特に南大阪地域で、交通事故案件を多く取り扱っています。
- Ⅰ.後遺症の等級認定がなされる。(意義が認められ、等級が上がるケース等)
- Ⅱ.主婦の休業損害が認められる。(損害の程度を具体的に主張します)
- Ⅳ.慰謝料が増額された。 etc…
- 1.弁護士費用特約がついている場合
一定額(一般的に300万円が多い)までは、保険会社が負担してくれるため、弁護士費用は実質的に0円となります。
※後遺症が重い場合を除き、ほとんどのケースでは、弁護士費用は上限内で収まります。 - 2.弁護士費用特約がついていない場合
着手金0円/報酬金20万円+10%(税別・保険会社からの保険金支払い時に発生。)
※相手方が任意保険に加入している場合の基準です。
- 英明法律事務所【主事務所】
- 〒545-6032
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス32階 - TEL: 06-6625-6033 FAX: 06-6625-6034
- URL: http://www.fukuda-law.jp/
- 岸和田事務所
- 〒596-0076
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伸成ビル3階 - TEL: 072-430-5711 FAX: 072-430-5722
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