弁護士費用について
事件受任時には、予め報酬見積りをご説明し、報酬等についての合意内容が記載された委任契約書を締結いたします。
その際、合意のうえ、事案の難易、作業量等により下記の基準から金額を増減する場合があります。
また、委任契約は委任事務の終了に至るまで、解除することが可能です。ただし、処理の程度に応じ、清算が発生します。清算の基準はこのページの末尾に記載しています。
※ 記載の弁護士費用・条件額・率には、全て別途消費税が加算されます。
※ 交通費、郵券代、印紙代等の実費を別途ご負担頂きます。
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1 法律相談料
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2 民事事件
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3 書面による鑑定料
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4 刑事事件
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5 少年事件
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6 裁判上の手数料
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7 裁判外の手数料
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8 顧問料
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9 出張日当
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10 特別設定事件
1 法律相談料
- あべのハルカス主事務所:個人の方、 法人の方を問わず30分5,000円(税別)を頂戴致します。 2回目及び30分以降は30分ごとに1万円(消費税別途)
- ただし、個人のお客様は、債務整理・自己破産・遺産分割・相続・遺言・交通事故(被害者側に限る)に関しては初回30分無料 (2回目以降それ以降及び初回30分を超える場合は30分ごとに5,000円)。表記以外のご相談は30分5,000円。
- 岸和田事務所:個人の方、
法人の方を問わず初回30分まで無料。
(2回目以降及び30分を超える場合は30分5,000円) - 事件受任後の当該事件に関する相談及び顧問契約されている場合の法律相談料は無料です。
ただし、顧問契約の内容により、相談回数を超える場合には別途法律相談料を頂戴する場合があります。
2 民事事件
(1) 訴訟(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟・家事審判・行政審判・仲裁事件
対象となる事件の経済的利益に応じて下表のとおりとし、着手金の最低額は10万円とします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円以上の場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(2) 調停及び示談交渉事件
着手金、報酬金はそれぞれ(1)に準じるものとします。但し、それぞれの額を3分の2に減額することがあり、示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を委任されたときの着手金は、(1)又は(5)の額の2分の1とします。
(3) 契約締結交渉
対象となる事件の経済的利益に応じて下表のとおりとし、着手金の最低額は10万円とします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 2% | 4% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円以上の場合 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
(4) 督促手続事件
対象となる事件の経済的利益に応じて下表のとおりとします。但し、着手金の最低額は5万円とし、事件に移行したときは、(1)又は(5)の額と下表記載の額の差額を着手金としていただきます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 2% | (1)または(5)の額の2分の1 ※報酬金は、金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求させて頂きます。 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+3万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 | |
3億円以上の場合 | 0.3%+78万円 |
(5) 手形・小切手訴訟事件
対象となる事件の経済的利益に応じて下表のとおりとし、着手金の最低額は5万円とします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 4% | 8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 2.7%+4万円 | 5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 1.5%+34万円 | 3%+69万円 |
3億円以上の場合 | 1%+184万円 | 2%+368万円 |
(6) 離婚事件
- 着手金(事件開始時)
- 交渉 15万円 2か月交渉回数8回まで
※但し相手方に交渉を打ち切られた場合、事件が終了した場合を除きます。 - 調停 15万円 3期日まで ※超過分は、1期日につき3万円
- 訴訟 離婚・親権養育費 30万円
- 慰謝料請求 5万円
- 財産分与 5万円
- 交渉 15万円 2か月交渉回数8回まで
- 報酬金(事件終了時)
- 離婚が成立した場合 交渉・調停・・・20万円 訴訟・・・30万円
- 離婚を阻止した場合 50万円
但し、離婚交渉から離婚調停を委任したとき、離婚調停から離婚訴訟(1審)を受任したとき、離婚訴訟(1審)から離婚訴訟(2審)を受任したとき、離婚訴訟(2審)から離婚訴訟(3審)を受任したときの着手金は上記の額の2分の1とします。また、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することがあります。
- 追加料金(報酬金)
- 親権に争いがある場合
得られた場合又は相手方の獲得を阻止した場合:一人当たり10万円
- 慰謝料
得られた場合:得られた額の20%
減額した場合:減額した額の15%
- 財産分与
得られた場合:得られた額の10%
減額した場合:減額した額の10%
- 養育費
得られた場合:その最初の3年分の10%
減額した場合:その最初の5年分の10%
※養育費支払期間が5年に満たない場合、その全ての年数分とします。
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婚姻費用
得られた場合:経済的利益の2年分の10%
減額した場合:経済的利益の2年分の10%
※相手方と合意が成立した時点で、お支払いただきます。
- 年金分割
得られた場合:10万円
減額した場合:10万円
- 親権に争いがある場合
(7) 境界に関する事件
着手金、報酬金はそれぞれ54万円とします。
但し、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することがあります。
(8) 借地非訟事件
- 着手金
- イ 借地権の額が5000万円以下の場合・・・20万円以上52万円の範囲内の額
- ロ 借地権の額が5000万円を超える場合・・・上記に5000万円を超える部分の0.5%を加算した額
- 報酬金
- イ 申立人の場合
- ① 申立の認容・・・借地権の額の2分の1を経済的利益の額として(1)によるものとします。
- ② 相手方の介入権認容・・・財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、(1)によるものとします。
- ロ 借地権の額が5000万円を超える場合・・・上記に5000万円を超える部分の0.5%を加算した額
- ① 申立の却下又は介入権の認容…借地権の額の2分の1を経済的利益の額として(1)によるものとします。
- ② 賃料の増額の認容・・・賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、(1)によるものとします。
- ③ 財産上の給付の認容・・・財産上の給付額を経済的利益の額として、(1)によるものとします。
- イ 申立人の場合
(9) 保全命令申立事件等
- 着手金
(1)の着手金の額の2分の1とします。 但し、着手金の最低額は10万円とし、審尋又は口頭弁論を経たときは、(1)の着手金の額の3分の2とします。
- 報酬金
- ① 事件が重大又は複雑なとき・・・(1)の報酬金の額の4分の1
- ② 審尋又は口頭弁論を経たとき・・・(1)の報酬金の額の3分の1
- ③ 本案の目的を達したとき・・・(1)の報酬金に準じる
※ 本案事件と併せて委任されたときでも本案事件とは別にいただく場合があります。
(10) 民事執行事件
- ① 民事執行事件
- 着手金 (1)の着手金の額の2分の1
- 報酬金 (1)の報酬金の額の4分の1
- ② 執行停止事件
- 着手金 (1)の着手金の額の2分の1
- 報酬金 事件が重大又は複雑なとき・・・(1)の報酬金の額の4分の1
※ 本案事件と併せて委任されたときでも本案事件とは別にいただく場合があります。
この場合の着手金は(1)の3分の1とし、着手金の最低額は5万円とします。
(11) 破産申立事件等
- ① 破産・会社整理・特別清算・会社更生の申立事件
- 着手金
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。
- イ 事業者の自己破産 50万円以上
- ロ 非事業者の自己破産 20万円以上
- ハ 自己破産以外の破産 50万円以上
- ニ 会社整理 100万円以上
- ホ 特別清算 100万円以上
- ヘ 会社更生 200万円以上
- 報酬金
(1) に準じるものとします。(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、 延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定します。) 但し、前記イ、ロの自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限ります。
- ② 民事再生事件
- 着手金
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。
- イ 事業者 100万円以上
- ロ 非事業者 30万円以上
- ハ 小規模個人及び給与所得者等 20万円以上
- 執務報酬
再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬をいただくものとします。
- 報酬金
(1) に準じるものとします。(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定します。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮します。)
但し、再生計画認可決定を受けたときに限って請求させていただきます。
また、ハの小規模個人及び給与所得者等については報酬金は頂きません。
※ 保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれます。
※ 免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを委任された場合の着手金は上記の着手金の額の2分の1、報酬金は上記の報酬金の算定方法を準用します。
(12) 任意整理事件 ※(11)の各事件に該当しない債務整理事件
- 着手金
資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。
- イ 事業者の任意整理 50万円以上
- ロ 非事業者の任意整理 債権者1件あたり2万円以上
- 報酬金
- イ 事件が清算により終了したとき
- 弁護士が債権取立、資金売却等により集めた配当源資額 (債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)に応じて以下のとおりとします。
- ① 500万円以下の場合 15%
- ② 500万円を超え1000万円以下の場合 10%+27万円
- ③ 1000万円を超え5000万円以下の場合 8%+45万円
- ④ 5000万円を超え1億円以下の場合 6%+145万円
- ⑤ 1億円を超える場合 5%+245万円
- 委任者及び委任者に準じる方から任意提供を受けた配当源資額に応じて以下のとおりとします。
- ① 5000万円以下の場合 3%
- ② 5000万円を超え1億円以下の場合 2%+50万円
- ③ 1億円を超える場合 1%+150万円
- 弁護士が債権取立、資金売却等により集めた配当源資額 (債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)に応じて以下のとおりとします。
- ロ 事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、次のとおりとします。
- 事業者の場合
債務免除額及び財産回収額に応じて、次に定める金額とします。 ただし、最低報酬金は50万円とします。
- ① 1000万円以下の場合 10%
- ② 1000円を超え5000万円以下の場合 8%+20万円
- ③ 5000万円を超える場合 6%+120万円
- 非事業者の場合
- 債務免除額の10%及び過払返還額の19%(訴訟を提起した場合は21%)
- 約定債務が0円でかつ着手金を受領していない場合はさらに1社あたり2万円を加えるものとします。
- 事業者の場合
- ハ 事件の処理について裁判上の手続を要したときは、イ、ロに定めるほか、相応の報酬金をいただく場合があります。
※ 保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれます。
※ 民事再生法235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は、上記の着手金2②、③の2分の1、報酬金は上記の報酬金の算定方法を準用します。
(13) 行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件
- 着手金 (1)の着手金の額の3分の2の額
- 報酬金 (1)の報酬金の額の2分の1の額
※ 但し、着手金の最低額は10万円とし、審尋又は口頭審理等を経たときは、(1)に準じるものとします。
(14) 労働紛争(使用者側)
- 着手金(事件開始時)
- 交渉 30万円
- 労働審判 30万円 ※交渉から移行する際は20万円
- 訴訟 30万円
- 報酬金(事件終了時)
経済的利益の額 報酬金 300万円以下の場合 10%
※但し次の金額を最低金額とする。
交渉・審判の場合・・・10万円
訴訟の場合・・・20万円300万円を超え3000万円以下の場合 10% 3000万円を超え3億円以下の場合 6% 3億円以上の場合 4%
(15) 債権回収
- ア 交渉・訴訟手続き
- 着手金(事件開始時)
経済的利益の額 金額 300万円以下の場合 10%
※但し次の金額を最低金額とする。
交渉の場合・・・10万円
訴訟の場合・・・20万円300万円を超え3000万円以下の場合 5% 3000万円を超え3億円以下の場合 3% 3億円以上の場合 2% - 報酬金(事件終了時)
経済的利益の額 金額 300万円以下の場合 10%
※但し次の金額を最低金額とする。
交渉の場合・・・10万円
訴訟の場合・・・20万円300万円を超え3000万円以下の場合 10% 3000万円を超え3億円以下の場合 6% 3億円以上の場合 4%
- 着手金(事件開始時)
- イ 強制執行
- 着手金(事件開始時)
債権執行 基本料金 5万円(債権の種類が同種の場合) 追加料金 1万円(第三債権者が2者以上の場合) 動産執行 基本料金 10万円(執行場所が一か所につき) 日当 5万円 不動産執行手続き・その他の執行手続き 別途費用の見積もり - 報酬金(事件終了時)
経済的利益の額 金額 300万円以下の場合 10%
※但し、10万円を最低金額とする。300万円を超え3000万円以下の場合 5% 3000万円を超え3億円以下の場合 3% 3億円以上の場合 2%
- 着手金(事件開始時)
(16) 債務整理
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等、事件の規模並びに事件処理に要する執務料に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。
- ア 破産・会社整理・特別清算・会社更生の申立事件
- (ア)破産
- a 同時廃止事件 金28万円
- b 管財事件(事業者以外) 金35万円 ※予納金20万円~が別途必要。
- c 管財事件(事業者) 金50万円~ ※予納金20万円~が別途必要。
- (イ)会社整理・・・事案に応じてお見積り致します。
- (ウ)特別清算・・・事案に応じてお見積り致します。
- (エ)会社更生・・・事案に応じてお見積り致します。
- (ア)破産
- イ 民事再生
- (ア)個人再生 金30万円
- (イ)個人再生(住宅資金特別条項付) 金40万円
- (ウ)民事再生(事業者) 事案に応じてお見積り致します。
- ウ 任意整理
- (ア)事業者以外の任意整理
- 着手金 1社あたり4万円
- 報酬金
- 過払が発生した場合 交渉の場合・・・回収額の20%
- 訴訟の場合・・・回収額の25%
債務を減額した場合 減額した金額の10%
- (イ)事業者の任意整理 事案に応じてお見積り致します。
(17) その他一般民事事件
- 着手金(事件開始時)
経済的利益の額 報酬金 300万円以下の場合 8%
※但し次の金額を最低金額とする。
交渉の場合・・・10万円
調停の場合・・・20万円
訴訟の場合・・・20万円300万円を超え3000万円以下の場合 5% 3000万円を超え3億円以下の場合 3% 3億円以上の場合 2% - 報酬金(事件終了時)
経済的利益の額 報酬金 300万円以下の場合 10%
※但し次の金額を最低金額とする。
交渉の場合・・・10万円
調停の場合・・・20万円
訴訟の場合・・・20万円300万円を超え3000万円以下の場合 10% 3000万円を超え3億円以下の場合 6% 3億円以上の場合 4%
3 書面による鑑定料
- イ 複雑・特殊でないとき 1件20万円以上
- ロ 複雑・特殊な場合 1件30万円以上とし、事案により個別に委任者と合意した金額
4 刑事事件
(1) 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件
- 着手金
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額(ただし、起訴後は審級ごとに着手金が必要となります。また、起訴前または起訴前弁護を受任していない場合の起訴後の着手金は、30万円以上となります)
- 報酬金
- イ 起訴前
- ① 不起訴・・・20万円から50万円の範囲内の額
- ② 求略式命令・・・上記の額を超えない額
- ロ 起訴後
- ① 刑の執行猶予・・・20万円から50万円の範囲内の額
- ② 求刑された刑が軽減された場合・・・上記の額を超えない額
- イ 起訴前
(2) 起訴前及び起訴後の(1)以外の事件及び再審事件
- 着手金
20万円から50万円の範囲内
- 報酬金
- イ 起訴前
- ① 不起訴・・・20万円から50万円の範囲内
- ② 求略式命令・・・20万円から50万円の範囲内
- ロ 起訴後
- ① 無罪・・・50万円を最低額とする一定額以上
- ② 刑の執行猶予・・・20万円から50万円の範囲内
- ③ 求刑された刑が軽減された場合・・・軽減の程度による相当額
- ④ 検察官上訴が棄却された場合・・・20万円から50万円の範囲内の一定額以上
- イ 起訴前
(3) 再審請求事件
- 着手金 30万円から100万円の範囲内の一定額以上
- 報酬金 30万円から100万円の範囲内の一定額以上
(4) 保釈・拘留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・拘留理由開示等の申立
着手金、報酬金は委任者との協議により、被告事件及び被疑事件のものとは別にいただく場合があります。
(5) 告訴・告発・検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続
- 着手金 1件につき10万円以上
- 報酬金 委任者との協議により決定します。
5 少年事件
- 着手金(事件開始時) 40万円
- 報酬金(事件終了時)
- 審判不開始又は不処分の場合・・・30万円
- 保護観察の場合・・・40万円
- 児童自立支援等送致の場合・・・40万円
- 少年院送致の場合・・・0円
6 裁判上の手数料
(1) 証拠保全
20万円に民事事件の(1)より算定された額の10%を加算した額とします。但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
※ 本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金と別にいただく場合があります。
(2) 即決和解
- イ 示談交渉を要しない場合
経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。
- ① 300万円以下の場合・・・10万円
- ② 300万円を超え3000万円以下の場合・・・1%+7万円
- ③ 3000万円を超え3億円以下の場合・・・0.5%+22万円
- ④ 3億円以上の場合・・・0.3%+27万円
- (ア)事業者以外の任意整理
- ロ 示談交渉を要する場合
示談交渉事件として、民事事件の(2)、(6)ないし(8)によるものとします。
※ 本手数料をいただいた場合は、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはありません。
(3) 公示催告
(2)の示談交渉を要しない場合と同額とします。
(4) 倒産整理事件の債権届出
5万円から10万円の範囲内の額とします。但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
(5) 簡易な家事事件(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)
10万円から20万円の範囲内の額
7 裁判外の手数料
(1) 法律関係調査(事実関係調査を含む)
複雑・特殊でない場合・・・5万円から20万円の範囲内の額とします。
複雑または特殊な事情がある場合・・・30万円以上
(2) 契約書類及びこれに準じる書類の作成
- イ 定型
経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。
- ① 1000万円未満のもの 5万円から10万円の範囲内の額
- ② 1000万円以上1億円未満のもの 10万円から30万円の範囲内の額
- ③ 1億円以上のもの 30万円以上
- ロ 非定型
経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。
- ① 300万円以下の場合 10万円
- ② 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円
- ③ 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
- ④ 3億円以上の場合 0.1%+88万円
- 但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
- ハ 公正証書にする場合 上記の手数料に3万円が加算されます。
(3) 内容証明郵便作成
- イ 弁護氏名の表示なしの場合
1万円から3万円の範囲内の額とします。
但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。 - ロ 弁護氏名の表示ありの場合
3万円から5万円の範囲内の額とします。
但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
また、原則として、金員請求等に関する代理人名の表示をしての内容証明郵便作成のみは行いません。
この場合、民事事件として受任することになります。
(報酬基準も上記により、内容証明郵便作成費用としては受領しません。)
(4) 遺言書作成
- イ 定型 10万円から20万円の範囲内の額
- ロ 非定型 経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。
- ① 300万円以下の場合 20万円
- ② 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
- ③ 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
- ④ 3億円を超える場合 0.1%+98万円
- 但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定します。
- ハ 公正証書にする場合 上記の手数料に3万円が加算されます。
(5) 遺言執行
経済的な利益の額に応じて以下のとおりとします。
- ① 300万円以下の場合 30万円
- ② 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円
- ③ 3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
- ④ 3億円を超える場合 0.5%+204万円
但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と委任者との協議により決定し、遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士報酬を請求させていただく場合があります。
(6) 会社設立等(設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算)
資本額もしくは総資産額のうち高い額又は増減資額に応じて以下のとおりとします。
- ① 1000万円以下の場合 4%
- ② 1000万円を超え2000万円以下の場合 3%+10万円
- ③ 2000万円を超え1億円以下の場合 2%+30万円
- ④ 1億円を超え2億円以下の場合 1%+130万円
- ⑤ 2億円を超え20億円以下の場合 0.5%+230万円
- ⑥ 20億円を超える場合 0.3%+600万円
但し、最低額は合併又は分割については200万円、通常清算については100万円、その他の手続については10万円とします。
(7) 会社設立等以外の登記等
- イ 申請手続 1件5万円(事案によっては増減額することがあります)
- ロ 交付手続 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1000円
(8) 株主総会等指導
30万円以上とし、総会準備も指導する場合は50万円以上とします。
(9) 現物出資等証明(商法第173条第3項及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明)
1件30万円とします。但し、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して増減額することがあります。
8 顧問料
- イ 事業者の場合 月額5万円以上
- ロ 非事業者の場合 年額6万円(月額5000円)以上
9 出張日当
遠方の裁判所の場合、出張日当が発生致します。
- イ 半日 3万円以上5万円以下
- ロ 一日 5万円以上10万円以下
(1日とは移動に往復4時間以上、半日とは往復2時間以上4時間までを要する場合)
10 特別設定事件
- 初回の30分まで・・・無料
- その他・・・上記1に準じる。
(1) 経済的利益の算出について
特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
(2) 算定可能な場合の算定基準
- イ 金銭債権・・・債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
- ロ 将来の債権・・・債権総額から中間利息を控除した額
- ハ 継続的給付債権・・・債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
- ニ 賃料増減額請求事件・・・増減額分の7年分の額
- ホ 所有権・・・対象たる物の時価相当額
- ヘ 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権・・・対象たる物の時価の2分の1の額。
ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額 - ト 建物についての所有権に関する事件・・・建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額 - チ 地役権・・・承役地の時価の2分の1の額
- リ 担保権・・・被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
- ヌ 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件・・・ホ、ヘ、チ、及びリに準じた額
- ル 詐害行為取消請求事件・・・取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
- ヲ 共有物分割請求事件・・・対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
- ワ 遺産分割請求事件・・・対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
- カ 遺留分減殺請求事件・・・対象となる遺留分の時価相当額
- ヨ 金銭債権についての民事執行事件・・・請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、
執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
(3) 算定不能な場合の算定基準
800万円とします。ただし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び委任者の受ける利益等を考慮して増減額する場合があります。
※ 経済的利益の額と紛争の実態又は委任者の受ける額とに齟齬があるときは増減額します。
(4) 委任契約の解除について
委任契約は、委任事務の終了に至るまで解除することが可能です。
この場合、委任事務の程度に応じ、着手金の一部をお返しし、或いは報酬金の一部または全部を請求することで清算するものとします。
(5) 清算に際して
清算に際しては、次に定める金額を控除し、またはご請求することとなります。
- 法律相談、事案検討または事務作業に要した時間 ×1万円
- 調停出頭回数 ×5万円
- 訴訟または審判の出頭回数 ×3万円
- 実費及び日当
- 事務の程度に応じた報酬金